(名 称)
第1条 本会は「東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡懇談会」と称する。
(目 的)
第2条 本会は,東海・北陸地区私立大学・私立短期大学の教職課程に関する研究活動を推進し,あわせて情報交換・連絡協議することによって、その充実を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために,次の事業をおこなう。
1.私立大学における教員養成についての研究
2.私立大学における教職課程についての情報交換・連絡協議
3.私立大学における教職課程,特に実習などについての研究,協議
4.私立大学における開放制教員養成の重要性について,認識を深める ための広報活動
5.その他,本会の目的達成のために必要な事業
(会 員)
第4条 本会は,教職課程を設置している東海・北陸地区私立大学・私立短期大学をもって組織する。ただし,本会に加盟していない大学において、教職課程を担当する教員は,その所属する大学が会員になるまでの期間、有志会員として本会に加盟することができる。
(機 関)
第5条 本会につぎの機関をおく.
(役員選出)
第6条
世話人校・代表世話人校および会計監査は総会で選出する。
2.任期はそれぞれ2年とする。
3.事務局は、代表世話人校におく。
(会 費)
第7条 会員校は1校につき年額18,000円を会費として納入する。有志会員の会費は年額一口5,000円とする。
(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(全国協との関係)
第9条 本会加盟校のうち,全国私立大学教職課程研究連絡協議会に加盟する大学で、東海地区私立大学教職課程研究連絡協議会を構成する。同協議会事務局は当分の間、本会事務局が兼務する。
(規約改正)
第10条 本会の規約改正は、総会出席会員校の過半数の同意を必要とする。
付則 この規約は,昭和54年4月27日から実施する。